令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子どもたちを支援し、その未来を拓く観点から、高校3年生相当年齢までの子どもを養育している子育て世帯へ、臨時特別給付金を支給します。
支援内容
子育て世帯への臨時特別給付金は、0歳から高校3年生までの子ども1人につき、10万円相当を支給します。
自治体によって、現金10万円を一括給付、現金5万円を2回に分けて給付、または現金5万円と5万円相当のクーポンの組み合わせで給付します。
※詳しくは、お住まいの市区町村のWebサイト等でご確認ください。
対象者
次のいずれかに当てはまる、平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの子どもを養育する保護者で、児童手当の所得制限限度額未満の方が対象です。
1.令和3年9月分の児童手当が支給されている方
2.令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子どものみを養育する父母等のうち、令和2年の所得が高い方
3.令和3年9月1日以降に生まれた子どもで、令和3年10月分以降の児童手当が支給されている方
<離婚等により給付金を受け取っていない方へ>
次の基準日以降の離婚等によって、令和4年2月28日時点で対象となる子どもを養育しているものの、給付金を受け取っていない方は、申請により本給付金の対象となる可能性があります。
・中学生以下:令和3年8月31日
・高校生等:令和3年9月30日
※詳しくは、お住まいの市区町村のWebサイト等でご確認ください。
利用・申請方法
児童手当の支給を行っている市区町村(公務員の方は所属庁)から支給されます。
・児童手当の支給対象となる子どもがいる方は、申請は不要です。児童手当を受給している口座に振り込まれます。
・上記以外の方(高校生等のみの養育者や公務員)は申請が必要です。
※なお、申請期限は自治体により異なります。詳しくは、お住まいの市区町村のWebサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<制度全般についてのお問い合わせは>
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付コールセンター
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:9時から20時
※土日・祝日も受付、ただし、12月29日から1月3日は休み
<支給時期や支給方法など詳細は>
お住まいの市区町村の担当窓口(公務員の方は所属庁)までお問い合わせください。
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。
https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/index.html