新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付けの実施、契約者貸付けの延滞利子の免除、掛金月額の減額、分割共済金の一括支給(繰上支給)などの特例措置が実施されています。
※「特例緊急経営安定貸付け」の利用可能期間は令和4年3月31日までとなります。
支援内容
1.特例緊急経営安定貸付けの実施
貸付資格を有するすべての契約者について、次の条件で借り入れることができます。
<借入額>
50万円から2,000万円
※掛金の納付月数に応じて、掛金の7割から9割の範囲内
<借入期間>
借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
<利率>
無利子
<返済方法>
据置後、6か月ごとの元金均等払い
<利用可能期間>
令和4年3月31日まで
2.契約者貸付けの延滞利子の免除
次のいずれにもあてはまる貸付けについて、契約者からの申し出により、延滞利子が1年間免除されます。
・令和2年4月7日時点で契約者貸付の残高がある
・約定日が令和2年3月1日以降の借入である
3.小規模企業共済の掛金月額の減額
契約者からの申し出により、掛金月額を、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、減額することができます。
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)
受給者からの申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求することができます。
※共済相談室(コールセンター)まで申し出てください。後日、担当者から折り返し連絡が入ります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少している小規模企業共済の契約者または受給者
利用・申請方法
下記のリンク先ページに掲載の申請書類に必要事項を記入のうえ、中小企業基盤整備機構あてに送付してください。
<送付先>
郵便番号105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人中小企業基盤整備機構(※担当課)
※申請する支援措置に応じて、下記担当課名を記載してください。
1.特例緊急経営安定貸付けの実施:小規模共済融資課
2.契約者貸付けの延滞利子の免除:小規模共済融資課
3.小規模企業共済の掛金月額の減額:小規模共済契約課
4.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給):小規模共済給付課
お問い合わせ
<独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室(コールセンター)>
電話番号:050-5541-7171
受付時間:平日9時から17時