低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

2022/02/14 15:19 更新

厚生労働省
給付・助成厚生労働省個人向け新型コロナ生活費に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※申請期限は原則として、令和4年2月28日までとなっています。(自治体により異なります。)

支援内容

子ども1人当たり一律5万円

対象者

次のいずれかに当てはまる方が対象です。

1.令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

2.1のほか、対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子ども(障害児については20歳未満)(注))の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
・令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税非課税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
(注)令和3年4月から令和4年2月までに生まれる新生児も対象となります。

利用・申請方法

1.対象者1に当てはまる方
申請は不要です。
市区町村ごとに可能な限り速やかに、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

2.対象者2に当てはまる方
申請が必要です。
申請書に振り込み先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接、または、郵送でご提出ください。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座に振り込みます。

※申請期限は自治体により異なります。詳しくは、お住まいの市区町村のWebサイト等でご確認ください。

お問い合わせ

厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-811-166
受付時間:平日9時から18時
※申請方法の詳細については、お住まいの市区町村の担当窓口までお問い合わせください。

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18013.html

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