技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について

2021/04/27 14:44 更新

出入国在留管理庁
事業者向け新型コロナ行政からのお知らせ個人向け全ての事業者向け在留資格出入国在留管理庁行政からのお知らせ

概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについてお知らせします。

支援内容

1.本国への帰国が困難な方
「特定活動(6か月・就労可)」または「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能です。

2.技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方
受検・移行ができるようになるまでの間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

3.「技能実習3号」への移行を希望される方
優良な監理団体および実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。

4.「特定技能1号」への移行のための準備がまだ整っていない方
移行準備の間、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

5.「特定技能」への移行のために技能試験の合格を目指す方
一定の要件の下、「特定活動」への在留資格変更が可能です。

※詳細は出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。

対象者

詳細は出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。

利用・申請方法

詳細は出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。

お問い合わせ

詳細は出入国在留管理庁Webサイトでご確認ください。

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00026.html

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