帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる方への対応をお知らせします。
支援内容
1.「短期滞在」で在留中の方
「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可します。
2.「技能実習」または「特定活動(外国人建設就労者または外国人造船就労者)」で在留中の方であって、従前と同一の受入機関および業務で就労を希望する場合
「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を許可します。
3.「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を許可します。
4.その他の在留資格で在留中の方(上記2または3の方で、就労を希望しない場合を含む。)
「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。
※帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能です。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、本国等への帰国が困難な外国人
利用・申請方法
出入国在留管理庁Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<外国人在留総合インフォメーションセンター>
電話番号:0570-013904
電話番号:03-5796-7112(IP・海外から)
受付時間:8時30分から17時15分(月曜から金曜)
<最寄りの地方出入国在留管理官署>
http://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。