セーフティネット保証4号

2022/03/16 09:22 更新

経済産業省
中小企業向け信用保証経済産業省事業者向け新型コロナ貸付・融資資金繰り(かりる)

概要

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度で、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、47都道府県を対象に、セーフティネット保証4号が発動されています。

支援内容

<対象資金>
経営安定資金
<保証割合>
100パーセント
<保証限度額>
一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号と併用できますが、同じ枠となります。

対象者

次のすべてに当てはまる中小企業者
・指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
※令和2年3月2日から、全都道府県が指定されています。
・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
※売上高等の減少については市区町村長の認定が必要です。
※3月13日から、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等について認定基準の運用が緩和されています(最近1か月を含む過去3か月の平均売上高の比較等)。

利用・申請方法

・取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
・対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申し込みをしてください。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間(市区町村に認定申請を行うことがきる期間)は令和4年3月1日まで延長されています。

お問い合わせ

最寄りの信用保証協会
※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。

受付期間

2020年2月18日から2022年6月1日まで

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/211118_4gou.html

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