【受付終了】東京都中小企業者等月次支援給付金(7、8月分)
概要
飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内の中小企業等を対象に、国の月次支援金に対して支給金額を加算するとともに、国制度の対象要件を緩和して、東京都独自に「東京都中小企業者等月次支援給付金」を支給します。
支援内容
令和元年または令和2年と比較した、令和3年7月、8月の月間売上額の減少率に応じて、月ごとに給付額を決定します。
※定額給付ではありません。
<支給上限額(月額)>
1.減少率90パーセント以上の酒類販売事業者
・中小企業等:60万円
・個人事業者等:30万円
2.減少率70パーセント以上90パーセント未満の酒類販売事業者
・中小企業等:40万円
・個人事業者等:20万円
3.減少率50パーセント以上70パーセント未満の酒類販売事業者
・中小企業等:20万円
・個人事業者等:10万円
4.減少率50パーセント以上のその他の事業者
・中小企業等:10万円
・個人事業者等:5万円
5.減少率30パーセント以上50パーセント未満のうち、2ヶ月連続で30パーセント以上の酒類販売事業者
・中小企業等:20万円
・個人事業者等:10万円
6.減少率30パーセント以上50パーセント未満のうち、2ヶ月連続で30パーセント以上のその他事業者
・中小企業等:15万円
・個人事業者等:7万5,000円
7.減少率30パーセント以上50パーセント未満の方
・中小企業等(業種を問いません):10万円
・個人事業者等(業種を問いません):5万円
8.減少率15パーセント以上30パーセント未満のうち、2ヶ月連続で15パーセント以上の酒類販売事業者
・中小企業等:10万円
・個人事業者等:5万円
対象者
主な要件は次のとおりです。
・都内に本社・本店のある中小企業等および都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)
・緊急事態措置または、まん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
・2021年の7月、8月における各月売上額が2019年または2020年の同月の売上額と比べて30パーセント以上減少している、または、15パーセント以上減少が2ヶ月連続していること
・今後も事業の継続および立て直しのための取り組みを実施する意思があること
利用・申請方法
1.オンライン申請
「東京都中小企業者等月次支援給付金」のポータルサイトから申請書類をご提出ください。
2.郵送申請
下記宛てに申請書類を郵送してください。
<送付先>
郵便番号111-8691
浅草郵便局 私書箱121号
東京都中小企業者等月次支援給付金 申請受付
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
お問い合わせ
東京都中小企業者等月次支援給付金コールセンター
電話:03‐6740‐5984
受付時間:9時から19時(土日・祝日を含む毎日)
受付期間
2021年9月1日から2022年1月14日(消印有効)まで
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。