新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

2022/03/23 14:29 更新

厚生労働省
全ての事業者向け給付・助成厚生労働省事業者向け新型コロナ雇用・従業員に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

※本助成の対象となる休暇の取得期間は、令和4年3月31日までです。

支援内容

1事業場につき15万円(1回限り)を支給します。

対象者

次のすべての要件を満たす事業主が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備していること
2.当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知していること
3.令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させていること
※雇用保険被保険者でない方も対象です。
4.この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」や令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと

※詳しくは、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

利用・申請方法

支給申請書および既定の書類を、事業場を管轄する都道府県労働局長に提出します。
<申請期間>
対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年5月31日まで

お問い合わせ

<本助成金と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口>
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/index_00004.html
受付時間:8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

受付期間

2022年5月31日まで

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

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