テレワーク等のための設備投資税制(中小企業経営強化税制)
概要
中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、一定の設備投資について、即時償却または税額控除の適用を受けることができます。
テレワーク等のために行う設備投資についても、この適用を受けることができます。
支援内容
法人税(個人事業主の場合には所得税)について、即時償還または取得価額の10パーセント(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7パーセント)の税額控除の適用を受けることができます。
デジタル化設備(C類型)の対象となる設備の要件等については次のとおりです。
※中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。
<要件>
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
<対象設備>
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(※)(70万円以上)
※設備の稼働状況等に係る情報収集機能および分析・指示機能を有するものであることが必要です。
<適用期間>
令和5年3月31日まで
※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
対象者
青色申告書を提出する、資本金または出資金の額が1億円以下の法人等(注1)または常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた方
(注1)資本金または出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。
1.大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人の100パーセント子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
2.2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
3.適用を受けようとする事業年度における平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える法人
※詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
利用・申請方法
詳しくは、中小企業庁Webサイト等でご確認ください。
お問い合わせ
<中小企業経営強化税制について>
●中小企業税制サポートセンター
電話番号:03-6281-9821
受付時間:9時30分から12時、13時から17時
●経営力向上計画相談窓口
中小企業庁 事業環境部 企画課
電話番号:03-3501-1957
受付時間:9時30分から12時、13時から17時
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。