島しょの港湾、漁港等に係る占用料等の納付期限猶予
概要
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都では、一時的に島しょの港湾、漁港等に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。
支援内容
2022年4月1日から2023年3月31日までに納付期限が到来する占用料等について、最長で1年間、納付期限を猶予します。
対象者
島しょの港湾、漁港などに係る占用者等
利用・申請方法
各支庁にご連絡ください。
お問い合わせ
港湾局 離島港湾部 管理課
電話:03-5320-5653