厚生年金保険料等の猶予制度
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となった場合に猶予が認められる場合があります。
支援内容
「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められると、次の待遇が受けられます。
・猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付
・猶予期間中の延滞金の一部が免除
・財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予
対象者
<換価の猶予>
次のすべてに当てはまる方
1.厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
2.厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
3.納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
4.換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納または延滞金がないこと
5.原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
<納付の猶予>
1.次のいずれかに当てはまる方
・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
・事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと(個人事業所)
・事業を廃止し、または休業したこと
・その事業につき著しい損失を受けたこと
・上記に類する事実があった場合
2.1の該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること
3.申請書が提出されていること
4.原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること
利用・申請方法
猶予制度を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
※詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。
お問い合わせ
<最寄りの年金事務所>
以下のリンク先ページからご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。