小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

2022/02/17 10:31 更新

厚生労働省
休校臨時休業給付・助成厚生労働省事業者向け新型コロナその他・個人事業主向け雇用・従業員に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等(保育所等を含む)の臨時休業等にともない、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。

支援内容

<支給額>
仕事ができなかった日について、1日あたり次の金額が定額で支給されます。
◯令和3年11月1日から令和3年12月31日の期間の場合
1日あたり:6,750円(定額)
◯令和4年1月1日から令和4年2月28日の期間の場合
1日あたり:5,500円(定額)
◯令和4年3月1日から令和4年3月31の期間の場合
1日あたり:4,500円(定額)
※申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は7,500円(定額)
<適用日>
令和3年11月1日から令和4年3月31日
※春休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

対象者

次の1から4のいずれにも該当する方が対象となります。
1.保護者であること
2.(1)または(2)の子どもの世話を行うこと
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等(注1)をした小学校等(注2)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
3.小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること
4.小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと

(注1)小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象です。
(注2)小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。

利用・申請方法

以下の期限までに、申請書を簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法で郵送してください。
<申請期間>
◯仕事ができなくなった日が令和3年11月1日から令和3年12月31日までの期間分
令和4年2月28日(月曜日)まで(必着)
◯仕事ができなくなった日が令和4年1月1日から令和4年3月31までの期間分
令和4年5月31日(火曜日)まで(必着)
<申請先>
郵便番号137-8691
新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター

※詳しくは厚生労働省ホームページに掲載の「支給申請の手引き」等をご覧ください。

お問い合わせ

<雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター>
・電話番号:0120-60-3999
・受付時間:9時から21時(土日・祝日含む)

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

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