海上公園に係る占用料等の納付期限猶予

2022/03/30 16:01 更新

更新 東京都
新型コロナ事業者向け支払いの減免・猶予全ての事業者向け東京都公的施設の使用更新

概要

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、東京都では、一時的に海上公園に係る占用料等の納付が困難な事情がある方に、納付期限の猶予対応を行います。

支援内容

2022年4月1日から2023年3月31日までに納付期限が到来する占用料等について、最長で1年間、納付期限を猶予します。

対象者

海上公園に係る占用者等

利用・申請方法

東京港管理事務所にご連絡ください。

お問い合わせ

港湾局 東京港管理事務所 臨海地域管理課
電話:03-5463-0231

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/25/14.html

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