生活困窮者自立支援制度
概要
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、自立の促進を図ることを目的として、個々の状況に応じた支援を行います。
支援内容
各区市(町村部については東京都)が実施主体となり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各種支援が行われます。
複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受け止め、包括的な相談支援を行う自立相談支援事業(必須事業)と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業(任意事業)があります。
<必須事業>
1.自立相談支援事業
就労その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成等を実施します。
2.住居確保給付金の支給
離職により住居を失った方、または失うおそれのある方に対し、家賃相当額を有期で給付します。
※令和2年4月20日より、給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由や自己都合によらないで減少し、離職または廃業には至っていないが、こうした状況と同程度の状況にある方も対象となっています。
<任意事業>
1.就労準備支援事業
一般就労に必要な訓練を、日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施します。
2.一時生活支援事業
住居のない方に対して、一定期間、宿泊場所や衣食の提供等を行います。
3.家計改善支援事業
家計状況の把握や家計改善に向けた意欲の向上を図る支援、貸付けのあっせん等を行います。
4.子どもの学習・生活支援事業
生活困窮世帯の子どもに対して、学習支援や保護者への進学助言、生活習慣や育成環境の改善に関する助言等を行います。
※任意事業の実施状況については、自治体によって異なります。各区市の実施状況については、東京都福祉保健局のページでご確認ください。
対象者
就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方
利用・申請方法
お住まいの地域の自立相談支援機関へお問い合わせください。