固定資産税の特例措置の拡充
概要
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置として、固定資産税の特例措置の拡充を行いました。
支援内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を税制面で支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、適用対象を拡充しました。
1.23区について
<適用対象>
各特別区から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、機械装置・器具備品などの現行の特例措置の対象に加え、事業用家屋および構築物が対象となります。
<適用期間>
事業用家屋および構築物については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が特例対象となります。
<特例割合>
東京都(23区)については特例割合ゼロです。
2.市町村について
市町村により異なります。
各市町村へお問い合わせください。
対象者
中小事業者等
利用・申請方法
1.23区について
詳しくは、以下の東京都主税局ホームページをご覧ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/seisanseikoujou-tokurei.html
2.市町村について
各市町村にご確認ください。
お問い合わせ
<23区について>
固定資産が所在する区にある都税事務所
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html
※先端設備等導入計画の認定申請については、各特別区へお問い合わせください。
<市町村について>
各市町村にお問い合わせください。