小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)

2022/02/17 10:37 更新

厚生労働省
中小企業向け厚生労働省事業者向け新型コロナ休校臨時休業給付・助成雇用・従業員に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(保育所等を含む)に通う子どもや、新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。

支援内容

<支給額>
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額に10分の10を乗じた額
◯令和3年11月1日から令和3年12月31日の間に取得した休暇の場合
日額上限:1万3,500円
◯令和4年1月1日から令和4年2月28日の間に取得した休暇の場合
日額上限:1万1,000円
◯令和4年3月1日から令和4年3月31日の間に取得した休暇の場合
日額上限:9,000円

※申請する休暇の期間中に緊急事態宣言の対象区域または、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業については、日額上限額を1万5,000円に引き上げます。

<適用日>
令和3年11月1日から令和4年3月31日の間に取得した休暇
※春休み・冬休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除きます。

対象者

小学校等を休む必要がある次の1または2の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給休暇を取得させた事業主
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等(注1)をした小学校等(注2)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子ども

(注1)小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象です。
(注2)小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。

利用・申請方法

以下の期限までに、申請書を簡易書留や特定記録など、配達記録の残る方法で郵送してください。
<申請期間>
◯休暇取得した日が令和3年11月1日から令和3年12月31日までの期間分
令和4年2月28日(月曜日)まで(必着)
◯休暇取得した日が令和4年1月1日から令和4年3月31までの期間分
令和4年5月31日(火曜日)まで(必着)
<申請先>
申請する事業主の本社等(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836764.pdf

※詳しくは厚生労働省サイトに掲載の「支給申請の手引き」等をご覧ください。

お問い合わせ

<雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター>
・電話番号(フリーダイヤル):0120-60-3999
・受付時間:9時から21時(土日・祝日を含む)

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

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