両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

2022/03/23 14:20 更新

厚生労働省
中小企業向け給付・助成厚生労働省事業者向け新型コロナ雇用・従業員に関すること

概要

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援します。

※本助成の対象となる休暇の取得期間は、令和4年3月31日までです。

支援内容

休暇の取得日数に応じて、上限5人まで、次の額を助成します。
<労働者1人あたりの助成額>
・休暇取得日数合計5日以上10日未満:20万円
・休暇取得日数合計10日以上:35万円

対象者

<対象となる事業主の主な要件>
次の要件を満たす中小事業主が対象です。
1.介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度およびその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、1.の休暇を合計5日以上取得すること
3.対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること

<対象となる労働者の要件>
次のような状況にある方が対象です。
・介護が必要な家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった
・家族が通常利用しているまたは利用しようとしている介護サービスについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える
・家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった

※詳しくは、勤務先の事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

利用・申請方法

支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
※対象となる休暇の取得期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までです。

※詳しくは、勤務先の事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

お問い合わせ

<勤務先の事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)>

以下のリンク先ページ(PDF)でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000823552.pdf

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

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