新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
概要
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支援内容
<月額の支給額>
※住居確保給付金との併給が可能です。
・単身世帯:6万円
・2人世帯:8万円
・3人以上世帯:10万円
<支給期間>
3か月間
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない、次のような世帯
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯または令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
・緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または令和4年6月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
上記の世帯に該当したうえで、次のすべてを満たす方が対象です。
※収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです。
1.収入が、次の(1)と(2)の合計額を超えないこと
(1)市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
2.資産が、上記1.の(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
3.今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
利用・申請方法
お住まいの区市にお問い合わせください。
(町村部については、西多摩福祉事務所および支庁が申請先となります。)
※受付開始日は区市により異なります。
お問い合わせ
お住まいの区市(町村部については、西多摩福祉事務所および支庁)にお問い合わせください。
受付期間
2022年6月30日まで