新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
概要
新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受け取ることができなかった方は、申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受けることができます。
支援内容
休業実績に応じて、休業前の1日あたり平均賃金の80パーセント、日額上限8,265円(※1)(※2)が支給されます。
※1:令和3年4月分は日額上限1万1,000円、令和3年5月から12月までは、日額上限9,900円が支給されます。
※2:緊急事態措置または、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)については、令和3年5月1日から令和4年3月31日の期間において1万1,000円となります。
<休業実績の考え方について>
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、半日休業したものとして対象となります。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。(就労した日などを休業実績から除いた上で、対象となります。)
対象者
次の要件に当てはまる労働者が対象です。
※雇用保険被保険者でない方も対象となります。
<中小企業に雇用される方>
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
<大企業に雇用される方>
以下の期間について、大企業に雇用されるシフト制労働者等(※1)であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方
・令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※1:労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
利用・申請方法
・労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて申請することも可能です。
・郵送による申請のほか、インターネット(オンライン)による申請も受け付けています。(郵送の場合は必着です。)
※詳しくは厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
<申請期限>
◯休業した期間が令和3年4月から令和3年12月の場合
令和4年3月31日まで
◯休業した期間が令和4年1月から3月の場合
令和4年6月30日まで
<郵送申請をする場合の郵送先>
郵便番号600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
(平日:8時30分から20時、土日・祝日:8時30分から17時15分)
手続きなど詳しくは
以下のページをご覧ください。