厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定

2022/02/18 12:00 更新

厚生労働省
全ての事業者向け税制優遇・特例措置厚生労働省個人向け新型コロナ税・年金・保険

概要

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することができます。
また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額について特例が適用されます。

支援内容

1.令和3年4月から令和3年7月までの間に休業により著しく報酬が低下した方の特例
一定の条件に該当する場合、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
<対象となる保険料>
令和3年9月末までに届出があったものが対象です。

2.令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により著しく報酬が低下した方の特例
一定の条件に該当する場合、事業主の届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。
<対象となる保険料>
休業により報酬が急減した月が令和3年8月から12月までのものは令和4年2月末まで、休業により報酬が急減した月が令和4年1月から3月までのものは令和4年5月末までに届出があったものが対象です。

3.令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例
一定の条件に該当する場合、令和3年9月から適用される定時決定を特例により変更可能です。
<対象となる保険料>
休業により報酬が急減した月が令和3年8月から12月までのものは令和4年2月末まで、休業により報酬が急減した月が令和4年1月から3月までのものは令和4年5月末までに届出があったものが対象です。

対象者

<支援内容1の特例の対象者>
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年4月から7月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じている
・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

<支援内容2の特例の対象者>
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じている
・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、すでに設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

<支援内容3の特例の対象者>
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じ、特例改定を受けている
・令和3年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低い
・本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

利用・申請方法

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)
※健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。

詳しくは、日本年金機構サイトでご確認ください。

お問い合わせ

<ねんきん加入者ダイヤル>
電話番号:0570-007-123(ナビダイヤル)
電話番号:03-6837-2913(050から始まるIP電話から)
受付時間:月曜日から金曜日(8時30分から19時)、第2土曜日(9時30分から16時)

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html

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