事業復活支援金

2022/02/01 11:26 更新

中小企業庁
新型コロナ中小企業向けその他・個人事業主向け給付・助成中小企業庁事業者向け資金繰り(もらう)

概要

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、業種や所在地を問わず、事業規模に応じた給付金を支給します。

支援内容

<給付額の算出式>
「基準期間の売上高(注1)」から「対象月の売上高(注2)」を引いた金額の5倍
<給付上限額>
◯年間売上高(注3)減少率が50パーセント以上
・個人事業者:50万円
・年間売上高1億円以下の法人:100万円
・年間売上高1億円超5億円以下の法人:150万円
・年間売上高5億円超の法人:250万円
◯年間売上高(注3)減少率が30パーセント以上50パーセント未満
・個人事業者:30万円
・年間売上高1億円以下の法人:60万円
・年間売上高1億円超5億円以下の法人:90万円
・年間売上高5億円超の法人:150万円

(注1)基準期間:「2018年11月から2019年3月」「2019年11月から2020年3月」「2020年11月から2021年3月」のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間
(注2)対象月:2021年11月から2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50パーセント以上または30パーセント以上50パーセント未満減少した月で、申請に用いる月
(注3)年間売上高:基準月(2018年11月から2021年3月の間で、対象月を判断するため売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

対象者

次の要件を満たす中小法人・個人事業主等
1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2.2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50パーセント以上または、30パーセント以上50パーセント未満減少した事業者

※「新型コロナウイルス感染症の影響」の条件など詳しくは、「事業復活支援金」特設サイトをご覧ください。

利用・申請方法

申請は、事業復活支援金ホームページからの「電子申請」を基本とします。申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
なお、電子申請の方法がわからない方・できない方等については、全国に設置する申請サポート会場をご利用いただけます。

<申請の流れ>
※過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。マイページより申請(下記5)から始めることができます。
1.アカウントの申請・登録
2.必要書類の準備
3.登録確認機関の検索および事前予約
4.事前確認の実施
5.マイページより申請

※詳しくは、「事業復活支援金」特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ

<事業復活支援金事業コールセンター>
電話番号(フリーダイヤル):0120-789-140(携帯電話からもつながります)
電話番号(IP電話等から):03-6834-7593(通話料がかかります)
受付時間:8時30分から19時まで(土日・祝日を含む全日対応)

受付期間

2022年1月31日から2022年5月31日まで

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

この支援情報をシェア