新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業や失業等による緊急小口資金、総合支援資金(特例貸付)
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業・休業などにより生活資金でお困りの方に、無利子で貸付を行います。
支援内容
1.緊急小口資金
<貸付額>
20万円以内(一括交付)
<据置期間>
1年以内
※令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長します。
※令和4年4月以降における緊急小口資金の申請分については、令和5年12月末まで延長します。
<返済期間>
2年以内
<貸付利子・保証人>
無利子、不要
※申請期限が令和4年6月末まで延長となりました。
2.総合支援資金(生活支援費)
<貸付額>
・世帯人数2人以上:月額20万円以内
・単身:月額15万円以内
<貸付期間>
原則3か月以内(送金は、1か月ごとの分割交付)
<据置期間>
1年以内(再貸付のみ3年以内)
※令和4年12月末以前に償還時期が到来予定の貸付に関しては、令和4年12月末まで延長します。
※令和4年4月以降における総合支援資金の申請分については、令和5年12月末まで延長します。
<返済期間>
10年以内
<貸付利子・保証人>
無利子、不要
※申請期限が令和4年6月末まで延長となりました。
※本資金は、緊急小口資金と同時に貸付けることはできません。
対象者
1.緊急小口資金
休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯
2.総合支援資金(生活支援費)
収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
利用・申請方法
お住まいの区市町村社会福祉協議会へお申し込みください。
お問い合わせ
区市町村社会福祉協議会