産業雇用安定助成金
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために他の事業主の事業所に勤務(出向)させる場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
支援内容
◯出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
<助成額>
1.出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
・中小企業:10分の9
・中小企業以外:4分の3
2.出向元が労働者の解雇などを行っている場合
・中小企業:5分の4
・中小企業以外:3分の2
<上限額>
日額1万2,000円(出向元・出向先の合計)
◯出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
<助成額>
1人あたり各10万円(出向元および出向先、定額)
<加算額(※)>
1人あたり各5万円(出向元および出向先、定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
◯出向運営経費(独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成)
<助成率>
・中小企業:3分の2
・中小企業以外:2分の1
<上限額>
日額1万2,000円(出向元・出向先の合計)
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。
対象者
出向元事業主と出向先事業主の双方が対象となります。
※独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても助成金の対象となります。
※本助成金の支給対象となる「出向」の要件および、本助成金の支給対象となる「出向労働者」の要件について詳しくは、ページ下のリンク先ページに掲載の「産業雇用安定助成金ガイドブック」をご覧ください。
1.出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、雇用の維持のため労働者を送り出す事業主
2.出向先事業主
対象となる「出向元事業主」から労働者を受け入れる事業主
※出向の受け入れに際して別の人を離職させていないことや、雇用量が一定以上減少していないことが要件です。
利用・申請方法
受給までの流れは以下のとおりです。
手続きは出向元事業主がまとめて行ってください。
1.出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の賃金などの負担割合などを取り決めてください。
2.出向元事業主と出向先事業主が出向計画届を作成し、出向開始日の前日、可能であれば2週間前までに都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。
3.1か月以上6か月以下の任意で設定した期間(月単位)ごとに出向元事業主と出向先事業主が支給申請書を作成し、都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。
4.支給申請書に基づき、出向元事業主・出向先事業主それぞれに助成金を支給します。
お問い合わせ
下記コールセンターもしくは最寄りの都道府県労働局またはハローワークまでお問い合わせください。
<雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター>
電話番号:0120-60-3999
受付時間:9時から21時まで(土日・祝日含む)
<都道府県労働局>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
<公共職業安定所(ハローワーク)>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html