東京都特定不妊治療費助成事業の取扱いについて
概要
特定不妊治療費助成について、新型コロナウイルスの感染防止の観点から令和2年度に治療を延期した場合、助成対象となる年齢要件および通算助成回数の要件を時限的に緩和します。
また、令和2年1月から3月までに終了した治療費の申請について、一部書類が間に合わない場合でも、受付の対象とします。
支援内容
<助成対象となる年齢要件の緩和>
・現在:1回の治療期間初日の妻の年齢が43歳未満である夫婦が対象
・今回:令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦については、1回の治療期間初日の妻の年齢が44歳未満まで対象
<通算助成回数の年齢要件の緩和>
・現在:初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上の場合は通算3回)まで助成
・今回:令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦については、初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満まで通算6回助成
<令和2年1月から3月末治療費の申請について>
令和2年1月から3月末に終了した特定不妊治療費の申請期限は、特例として令和2年6月30日(当日消印有効)までとしています。
やむを得ず一部書類が申請期限内に間に合わない場合、「当初申請時添付様式」を添付のうえ、期限内に申請を行うことで、受付の対象とします。
※提出が間に合わなかった書類は、後日、ご用意ができ次第、早急にご送付ください。
※審査は、必要書類がすべて揃ってから行うため、その分、結果通知も後ろ倒しになります。
対象者
<助成対象となる要件の緩和>
次の年齢要件、および特定不妊治療費助成の支給要件に該当し、新型コロナウイルスの感染防止の観点から令和2年度に治療を延期した夫婦
・助成対象となる年齢要件の緩和:令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である
・通算助成回数の年齢要件の緩和:令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である
<令和2年1月から3月末治療費の申請について>
令和2年1月から3月末に終了した特定不妊治療費の申請を行う方で、一部書類が提出期限に間に合わない方
利用・申請方法
治療の延期がコロナウイルスの感染防止の観点からなされたものであることが、特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)内で証明されている必要があります。
詳細はWebサイトにてご確認ください。
お問い合わせ
福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 母子医療助成担当
電話:03-5320-4375