住居確保給付金

2022/03/28 14:07 更新

厚生労働省
個人向け厚生労働省新型コロナ給付・助成生活インフラ(自動車・住宅・電気・ガス・水道)

概要

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等にともなう収入の減少により、家賃の支払いに困り、住居を失うおそれのある方に対し、家賃相当額を支給します。

支援内容

一定の要件を満たした場合に、実際の家賃額(※1)を3か月分(※2)支給します。
※1:支給の上限額はお住まいの市区町村および世帯の人数によって異なります。
※2:支給期間は、原則3か月ですが、2回まで延長が可能です。(最大9か月)

◯支給イメージ
・世帯収入額が基準額以下の場合:生活保護制度の住宅扶助額を上限に、家賃額を支給
・世帯収入額が基準額を超える場合:生活保護制度の住宅扶助額を上限に、基準額+家賃額-世帯収入額を支給

対象者

次のすべてに当てはまる方
・主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である、もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少していること
・直近の月の世帯収入合計額が、市区町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1と、家賃(ただし上限あり)の合計額を超えていないこと
・現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額または100万円を超えていないこと
・誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

※このほか、一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、お住まいの地域の自立相談支援機関にお問い合わせください。

利用・申請方法

最寄りの自立相談支援機関にご相談の上、申請してください。

※自立相談支援機関とは住宅、仕事、生活などの相談窓口です。自治体が直営または委託(社会福祉法人、NPO等)により運営しています。

お問い合わせ

<最寄りの自立相談支援機関>
下記リンク先ページからご確認ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/counter.html

<住居確保給付金コールセンター>
電話番号:0120-23-5572
受付時間:9時から17時(平日のみ)

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください。

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

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