条例に基づく行政手続の延長・免責
概要
条例などに基づく手続きについて、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた方が行う場合に、期間の延長または義務の免責があります。
支援内容
1.条例などに基づく許認可などの存続期間(有効期間)が、最長で令和3年(2021年)12月31日まで延長されます。
2.条例などに基づく義務を履行できない場合の免責期限が、令和3年(2021年)10月31日まで設定されます(処分や刑罰を受けません)。
※有効期間および免責期間の延長は上記の期日をもって修了しています。
※告示により延長の対象となる手続きの情報や、延長・免責の対象となる手続きの詳細は、各局にお問い合わせください。
対象者
新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた方で、条例などに基づく手続きを行う必要のある方
利用・申請方法
延長・免責の対象となる手続きの詳細は、各局にお問い合わせください。
お問い合わせ
各局(下記リンク先の案内をご覧ください)
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/digitalfirst/index.html#04